一問一答クイズ [No.44044] | |
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歴史検定(明治時代) より 明治時代(憲法起草)の関連人物にツついて | |
「日本臣民は、法律の範囲内において、居住及び移転の自由を有する。」は、大日本帝国憲法の第何条に書かれているか。 | |
制限時間 : 無制限 | なし |
難易度 | |
出題数 | 235人中 |
正解数 | 125人 |
正解率 | 53.19% |
作成者 | 明治 (ID:18548) |
最高連続正解数 | 0 問 |
現在の連続記録 | 0 問 ※ユーザーの方は記録が更新されます |
正解:片岡健吉
解説:1887年、片岡健吉は、尾崎行雄らと「皇居三里以内お構い(東京追放)」となった。
正解:①
解説:伊藤博文は、1888年に総理を辞職して枢密院議長になっている。
正解:坂本龍馬
解説:なし
正解:③
解説:第64条には「、国家の歳出歳入は、毎年、予算をもって、帝国議会の協賛を経なければならない。予算の項目を超過し、又は予算の他に生じた支出があるときは、後日帝国議会の承認を求めることを要する。」と書かれている。(現代語訳)