人類の文明の歴史において、国家の統治、市民社会の権利義務、裁判の基準などを体系的に明文化し、後世の世界各国の法制度に決定的な影響を与えた3つの偉大な法典の総称です。
紀元前18世紀頃、バビロン第1王朝のハンムラビ王が発布した世界最古級の成文法典です。「目には目を、歯には歯を」のフレーズで知られる同害報復の原則が有名ですが、身分による刑罰の差や、当時の最先端の商業、家族、労働のルールを記した貴重な史料です。
6世紀に東ローマ帝国の皇帝ユスティニアヌス1世が、古代ローマ法以来の膨大な法学者の学説や勅法を体系的に編纂させた法典の集大成です。この法大全は中世ヨーロッパで再発見され、近世・近代のヨーロッパ大陸法(フランス法やドイツ法)の発展の直接的な基盤となりました。
1804年にナポレオンによって制定された民法典です。私有財産の不可侵、法の前の平等、信仰の自由、契約の自由など、フランス革命の成果を法律に明文化したものであり、近代市民社会の法の絶対的な規範として、日本民法を含む世界各国の近代法の基礎となりました。