日本国憲法において、すべての国民が社会を維持・発展させるために果たすべき責任として定められている3つの基本的な義務の総称です。
日本国憲法第26条第2項に定められた義務です。すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女(子ども)に普通教育(義務教育)を受けさせる義務を負います。これは子どもの学習権を保障し、健全な社会人を育成するための国の根幹に関わる重要な義務です。
日本国憲法第27条第1項に定められた「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」という規定です。国民が自らの労働によって生活を維持し、社会の生産活動や発展に貢献することが求められています。ただし、働く意思や能力がない人に強制労働を強いるものではありません。
日本国憲法第30条に定められた「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」という規定です。国や地方自治体が教育、福祉、インフラ整備などの公共サービスを提供し、社会全体を維持していくために必要な費用(税金)を国民が分担して納めるという、最も基本的な義務です。