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公開のクイズ・検定社会 マンション管理士+管理業務主任者クイズ
タイトル通りですよ。受験勉強してる人一石二鳥を狙いましょう一挙両得とも。 ついでに二兎を追うものは一兎をも得ず・・あれ!?
難易度 中級
合格点 3問正解/5問中  上級:8問正解/10問中
制限時間 5分以内
クイズ登録数 全12問 
受験者数 628人
合格者数 382人
合格率 60.83%
作成者 ノンちゃん (ID:1327)
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出題文をクリックするとクイズにチャレンジできます。
①4 一棟の建物の各部分は、専有部分か共用部分かのいずれか一方に属し、それ以外のものはない。
②2 専有部分を共用部分にすることはできるが、共用部分を専有部分にすることはできない。
③1 区分所有権とは、専有部分及び共用部分の共有持分を目的とする所有権である。
④3 共用部分について規約を定めることができるが、専有部分について規約を定めることはできない。
①2 管理者の人格を中傷するビラの配布
②1 自己の専有部分への危険物の持込み
③3 規約で禁止された動物の飼育
④4 ベランダへの無許可の看板の設置
①4 この先取特権の優先権の順位は、不動産保存の先取特権と同順位である。
②1 この先取特権を有する者は、管理者又は管理組合法人に限られ、区分所有者は含まれない。
③3 この先取特権の目的物は、債務者である区分所有者の区分所有権に限られる。
④2 この先取特権は、債務者が専有部分を賃貸しているときは、物上代位により賃料に行使することができる。
①どちらでも可能
②集会の決議で決する
③規約で定める
④無理
①各住戸において非常用の照明装置を設けなくてもよい。
②敷地内には、屋外への出口から道その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。
③避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない
④各居室の壁(高さ例外あり。)及び天井の室内に面する部分を難燃材料で仕上げなくてもよい。
①乙は、甲から支払われる定額委託業務費について、毎月一定の期日までに精算を行わなければならない。
②甲の各組合員は、委託業務費の支払いについて、連帯して弁済の責任を負わなければならない。
③甲は、定額委託業務費以外の費用については、その概算額について、毎月一定の期日までに、支払うこと。
④甲は乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費等の諸費用を負担しなければならない
①法定共用部分とされる部分は、規約で定めれば、区分所有者及び管理者以外の者であっても所有可能
②共用部分は規約に別段の定めがない限り各共有者は、その持分に従って使用することができる。
③ 共用部分の持分と専有部分とを分離して処分することができる旨を、規約で定めることはできない。
④ 専有部分を共用部分にすることはできるが、共用部分を専有部分にすることはできない。
①管理士の名称を使用し停止を命ぜられた者が停止期間中に名称を使用したら、30万円以下の罰金に処せられる。
②マンション管理士は、5年ごとに登録講習機関が行う講習を受けなければ30万円以下の罰金に処せられる。
③マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つける行為をした場合には、1年以下の懲役に処せられる。
④マンション管理士の信用を傷つけるような行為をした場合には、30万円以下の罰金に処せられる
①準住居地域は地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつこれと調和した住居の環境を保護する。
②特定用途制限地域は、用途地域に、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域である。
③防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域である。
④準都市計画区域については都市計画に高度利用地区を定めることはできない。
①準都市計画区域について都市計画に高度地区、景観地区、防火地域又は準防火地域を定めることができる。
②都市計画を決定しようとするときは、区域内の土地の所有者等利害関係を有する者の同意を得ること。
③市町村は、都市計画区域都市計画を決定しようとするとき都道府県知事と協議し、同意を得ること
④都市計画区域外で特に必要があるとき道路、公園、緑地、教育文化施設等の都市施設を定めることができる。
①第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域においては特例容積率適用地区を定めることができない。
②第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域においては高層住居誘導地区を定めることができる。
③地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ定めることができる
④準都市計画区域においては、都市計画に用途地域を定めることができない。
①規約違反の区分所有者に対しその差止め訴訟を提起するには理事会の決議で足り、総会決議を経なくてもよい
②団地管理組合で計画的な修繕工事を実施するため各棟修繕積立金を取り崩すには各棟の総会の普通決議も必要。
③区分所有者のうち理事のみが記名押印した規約を規約原本とするには、総会の特別決議による規約改正が必要
④窓枠、玄関扉等の一斉交換工事をするには、総会で普通決議を経ればよい
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